2005/01/16(Sun)−航空局通達・等
平成17年1月20日 東京及び那覇FIR内の太平洋上の洋上管制区における
ラテラルオフセット方式の適用について
事務連絡
航空局管制保安部管制課

東京FIR及び那覇FIR内の太平洋上の洋上管制区におけるラテラルオフセット方式
適用:平成17年1月20日

1.この方式は、意図しない高度逸脱、または乱気流の影響による高度逸脱のような異常事態が発生した場合における衝突の危険性を軽減するために適用される。

2.適用空域は、東京FIR及び那覇FIR内の太平洋上の洋上管制区とする。

3.適用対象航空機は、オフセットトラッキングを自動的にできるもののみとする。

4.方式
(1) 実施の決定はパイロットの責任で行う。
(2) 進行方向に対し、経路中心線から1マイル若しくは2マイル右側へ行う。
(3) この方式を適用する目的は上記1.に加え、先行機による後方乱気流の影響を避けることも含まれる。後方乱気流を避ける場合、飛行経路中心線、1マイルもしくは2マイル右側のいずれかを選択する。
(4) 実施するにあたり、管制承認を要求する必要はない。また、管制官への報告も必要としない。
(5) 口頭による位置通報は、実際にオフセットしている位置ではなく、最新の承認された経路上の位置を通報する。
(6) レーダー識別が設定されている場合にあっては、パイロットは経路の中心線を飛行しなければならない。