2005/06/16(Thu)−航空局通達・等
平成17年6月16日 国空航第186号
飛行高度情報が不確実となった場合の措置について

国空航第186号
平成17年6月16日

社団法人 日本航空機操縦士協会
会長 川原 武 殿

国土交通省航空局
技術部長 遠藤 信介

飛行高度情報が不確実となった場合の措置について

 平成17年6月5日、ANA664便(長崎空港発東京国際空港行き)は、飛行中に高度計の指示に不一致が生じたが、操縦士が故障した高度計の表示を正しいものと誤認したため、管制指示高度29,000ftから約5,000ft高い高度約34,000ftを約40分にわたり飛行するという事態が発生した。
 本件においては、操縦士がシステムに関する知識に誤認があったこと、定められた手順を正確に実施しなかったこと等に起因し、不具合のあったシステムが正しいと誤認するに至ったと考えられることから、本件同種事例の再発を防止するため、下記事項を行うよう貴会傘下会員に周知徹底された い。

  1. 飛行開始前に高度計システムが正常であることを十分に確認すること。
  2. 複式の高度計システムを装備する航空機において双方の指示が一致しない等、飛行高度情報が不確実になった場合には、予備高度計の確認等により正しい高度が確実に確認された場合を除き、最寄りの空港等に早期に着陸すること。この場合、IFR機にあっては、管制機関に直ちにその旨の連絡を取り、管制指示に従うこと。