FAQ(航空身体検査)

他のFAQで、レーシック行っても眼鏡等による矯正が必要な場合は、大臣判定となります。 との回答がありますが、身体検査マニュアルには見当たりません。本当なのですか?

【質問】
他のFAQで、レーシック行っても眼鏡等による矯正が必要な場合は、大臣判定となります。
との回答がありますが、身体検査マニュアルには見当たりません。本当なのですか?
また航空大学校の募集要項には大臣判定が必要な場合は不適合とするとの旨がかいてありますが、レーシックの場合はどうなるのですか?

【回答】
航空身体検査マニュアルでは

4-3 屈折矯正手術(LASIK、RK、PRKに限る。)の既往歴があり、屈折矯正手術から6ヶ月以上が経過した時点において、症状が安定し、視機能が基準を満たしている場合は適合とする。この場合において、手術記録を含む臨床経過のほか、以下の全ての検査を実施している医療機関に在籍している眼科専門医により以下の点に注意し確認すること。また、手術後2年間は、1年毎に同様に確認すること。なお、以下の検査において異常又は疑わしい所見が確認された場合は不適合とする。

(1)視力の日内変動
視力の日内変動は同日3回以上の測定を実施し、各眼が裸眼での測定値で全て遠見視力の基準内であること。

(2)コントラスト感度
全ての検査において各測定機器の定める正常範囲内にあり、術前と比して著しい低下を認めないこと。

(3)グレアテスト
全ての検査において各測定機器の定める正常範囲内にあり、術前と比して著しい低下を認めないこと。

(4)角膜形状解析
角膜拡張症等の航空業務に支障を来す異常を認めないこと。と記載されています。

(1)視力の日内変動については、同日3回以上の測定を実施し、各眼について裸眼での測定値がすべて遠見視力の基準内であることが、マニュアルに記載されています。
したがって、裸眼視力が基準内であることが必要であり、矯正視力のみが基準内である場合には、審査会への上申が必要となります。大臣判定が必要ということになります。

しかしながら、現在では、必ずしも正視を目標とせず、高度近視を弱度近視とすることを目的として手術を受ける方もおられることから、当該記載については改訂を検討すべきであるとの考えが、航空局にあるようです。マニュアル改訂の時期は未定ですが、望みはあります。
現時点での回答は、以上です。

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