寄付のお願い

我が国航空の発展を目的とする当協会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、ご寄附をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。皆様からお預かり致します寄附⾦は、当協会の
 「寄附金取扱規程」 に則り、有効に使用させていただきます。
※ 当協会は平成24年4⽉1⽇内閣府より「公益社団法⼈」としての認定を受けておりますので、当協会への寄附⾦には寄附⾦としての税法上の優遇措置が適⽤され、所得税(個⼈)、法⼈税(法⼈)の損⾦算⼊限度額の特例が受けられます。 [寄附金の種類] 当協会の寄附金は、次の3種類があります。

一般寄附金    使徒を特定せず常時募金活動を行うことにより受領する寄付金です。 寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用します。
特別寄附金    寄附者が資金使途及び管理運用方法について条件を付けることができる寄附金です。 *金銭のほか、金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。
特定寄附金    広く一般社会に使途を特定して一定期間募集活動を行うことにより受領する寄付金です。 この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下とします。


[寄附⾦のお申し込み方法]
下記より申込書をダウンロードし、必要事項を記⼊の上、当協会事務局まで郵送⼜はFAX若しくはメール(japa@japa.or.jp)にてお送り下さい。
寄附金申込書 ⇒ (添付ファイル)

[寄附金申し込み]
寄附はいずれも2,000円以上でお願い致します。

[寄附のお申込み口座]
三菱UFJ銀⾏ 新橋⽀店 普通預⾦ (⼝座番号) 3327336
※ 銀⾏備え付けの振込⽤紙をご利⽤下さい。
※ ⼝座名義は「シヤ)ニホンコウクウキソウジユウシキヨウカイ」です。
※ 恐れ⼊りますが、振込み⼿数料はご負担をお願い致します。

[寄附金領収書の郵送]
寄附⾦が⼊⾦されたことを確認した後、「寄附⾦領収書」を郵送いたします。
本寄附は、所得税法第78条(寄附⾦控除)の対象または法⼈税法第37条(寄附⾦の損⾦
不算⼊)第4項該当の寄附⾦となりますので、確定申告時まで⼤切に保管してください。

[税制優遇について]
-個人による寄附の場合-
【国税】
・所得控除(寄附⾦控除)
年間の寄附⾦額(その年の総所得⾦額等の40%が限度)-2,000円が所得税における所得控除額となります。
(例) 年間総所得⾦額600万円、寄附⾦の合計が30万円の場合 30万円-2千円=29万8千円(控除額)
※ 控除額29万8千円は、年間総所得額600万円×40%=240万円の限度内なので29万8千円全額が
控除対象となります。
【地⽅税】
・税額控除(寄附⾦税額控除)
上記の国税に加え、地方税についても税額控除が対象となる場合があります。詳細はお住いの各市区町村へお問い合わせ下さい。
-法⼈による寄附の場合(損⾦算⼊)-
⼀般の寄附⾦の「損⾦限度額」とは別枠で、「特別損⾦限度額」まで損⾦算⼊が認められます。
(例) 資本⾦1千万円、当期の所得⾦額3千万円の場合
⼀般寄附⾦の損⾦算⼊限度額……①
{(10,000,000×(12/12)×2.5/1000)+(30,000,000×2.5/100)}×1/4=193,750円
上記に加えて、以下が別枠で損⾦算⼊が認められます。特別損⾦算⼊限度額… ②
{(10,000,000×(12/12)×3.75/1000)+(30,000,000×6.25/100)}×1/2=956,250円
したがって、当期に他の寄附がない場合、当協会への寄附⾦のうち、①+②の合計⾦額
(1,150,000円までの損⾦算⼊が認められます。


※税制は都度変更されますので、確定申告等の詳しい⼿続きについては「国税庁ホームページ」を参照するほか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

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