FAQ(航空身体検査)

気管支喘息について

【相談内容】
気管支喘息についての特別判定指示(有効期限1年)を受けています。
初回の航空身体検査時(平成28年3月)に主治医(呼吸器科)からの診断書をもって大臣判定申請をしています。
その後、主治医への受診で気管支喘息でない旨診断されました。
この為、既往歴はあるものの現状の基準を満たしていることから特別判定指示を撤回したいと考えています。
そこで次の2点についてご教授頂きたく。
①:マニュアル「2-1.呼吸器疾患」の4-4の評価は、身体検査医により無条件での適合(審査会への申請不要)か。
②:特別判定指示の撤回の申請が必要か。
③:①②の手続方法・流れ。
以上、よろしくお願い致します。

【回答】
①航空身体検査マニュアルの2-1 呼吸器疾患の2. 2-1 4-4には、
「4-4 気管支喘息の既往歴がある者で、治療の必要が無く、3年以上無症状のものは適合とする。」とあります。
しかしながらご質問の方は現在有効期間1年の特別判定指示を受けておられます。
従いまして原則、大臣判定を経ることなしに判定結果を変更することはありません。
②特別判定指示撤回の申請というものはありませんが、大臣判定申請の中で指定医からケースクローズ希望の旨を記載していただくことは可能です。
なおその場合、無症状となってから3年間の状況を記載した資料の提出が必要です。
また当然ながらケースクローズの可否は審査会の判断となります。
③手続き方法、流れは、上記の①②となります。

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