航空局通達等

【航空局】特定操縦技能審査の適格な実施について(注意喚起)

掲題の件、2020年3月31日16時に別添のとおり大阪航空局からプレスリリースを行いましたのでお知らせ致します。
http://ocab.mlit.go.jp/top/20200331_PressRelease.pdf

(概要)
 平成29年8月14日に奈良県山辺郡山添町の山林に小型飛行機が墜落して機長と同乗者1名が死亡する航空事故が発生し、昨年7月25日に運輸安全委員会から事故調査報告書が公表されました。
 その後、大阪航空局が行った調査により、当該機長に対し操縦技能審査員が航空法に基づき実施した定期的(2年毎)な技能審査(特定操縦技能審査)のうち、平成26年4月27日に実施した審査においては、少なくとも実技審査を実施せずに合格と判定し、実技審査を含め特定操縦技能審査を行ったものとして大阪航空局に審査結果を報告したことが判明しました。
 また、当該操縦技能審査員が、平成30年2月11日に当該機長とは別の個人操縦士に対し行ったとされる特定操縦技能審査においても、少なくとも実技審査を実施せずに合格と判定し、実技審査を含め特定操縦技能審査を行ったものとして大阪航空局に審査結果を報告したことが判明しました。
 航空法施行規則第162条の14第2項の規定により、特定操縦技能審査は、口述審査及び実技審査により行うこととされていますが、当該操縦技能審査員は、上記審査において同規定に違反して、少なくとも実技審査を行わずに合格と判定し、虚偽の審査結果の報告を行ったものと認められたため、本年3月27日付で航空法第71条の3第4項の規定に基づく操縦技能審査員の認定の取消し(不利益処分)を行いました。

(本件を受けた航空局の対応)
 特定操縦技能審査の結果報告の厳格な確認や立入検査等を通じて操縦技能審査員に対する指導・監督を強化するとともに、操縦技能審査員に対して受講が義務付けられている定期講習等により法令順守・安全意識の再徹底を図ること等により、同種事案の再発防止を図ってまいります。また、引き続き「小型航空機等に係る安全推進委員会」において有識者や関係団体等からの意見を踏まえながら更なる安全対策を調査・検討することにより、小型航空機等の安全確保を図ってまいります。

○小型航空機等の運航に係る法令遵守及び安全優先の意識の徹底について(関係団体等あて注意喚起文書)
http://www.mlit.go.jp/common/001338720.pdf

○航空安全情報ポータル(小型航空機の安全情報) 
https://safetyp.cab.mlit.go.jp/safety/15_bf_000162/

 本件に関する問い合わせ先:
     連絡先:大阪航空局保安部運用課
      電話:06-6949-6591

 添付ファイル:
     【通知文書】小型航空機等の運航に係る法令遵守及び安全優先の意識の徹底について

ページの先頭へ