FAQ(航空身体検査)

気管支喘息について

【相談内容】
現在、第一種航空身体検査証をもってエアラインにて副操縦士をしています。
ここのところ、喘息ではないかと思うような症状が時々あり、近く受診しようと考えております。
そこで質問ですが、航空身体検査マニュアルの2-1,5備考5-1「気管支喘息でコントロール良好な者が、国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、治療内容や発作の頻度を含む臨床経過、ピークフロー等の検査結果を付して申請する」とあります、ピークフローについては、マニュアルにも実際に基準が記されていますが、その他もし具体的な基準等ありましたら、ご教示願います。
また気管支喘息についての大臣判定はどの程度の判定例があるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

【回答】
気管支喘息に関してはマニュアル以外に具体的な基準はありません。
治療等により発作が起きないようにコントロールされていること、及び呼吸機能がマニュアルの基準内であることが必要になります。
なお申し訳ありませんが、大臣判定の例を回答することはできません。

ご質問の方はエアラインの乗員ですので、まずは会社の乗員健康管理医か乗員健康管理担当者にきちんと報告して、相談することが必要かと思われます。
大臣判定の例などは乗員健康管理医から聞くことができるかもしれません。

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