航空局通達等

【航空局】特定操縦技能審査の操縦等可能期間の厳格な期限管理について

 小型航空機等の運航に関しては、これまでも航空安全講習会等を通じて、法令遵守及び安全優先の意識の徹底を図るとともに、小型航空機等の安全推進委員会において、有識者や関係団体の意見を踏まえながら、更なる安全対策を検討・推進してきたところです。

 昨年6月には、毎飛行前に資格等の有効期間を確認するなど厳格な期限管理の徹底、並びに法令遵守及び安全優先の意識の徹底について関係団体等あて通知(詳細は下段URL参照)したところですが、今一度ご確認いただきますようよろしくお願いします。

 特に、特定操縦技能審査について、以下のような思い違いはありませんでしょうか。

・操縦等可能期間満了日を正しく理解されていますか?
 → 操縦等可能期間の満了日以降は、改めて特定操縦技能審査を受審し合格しなければ操縦等を行うことはできません。なお、操縦等可能期間の満了日の45日前から操縦等可能期間の満了日までに審査を受け合格した場合は、従前の有効期間(操縦等可能期間の満了日を起算)が適用されます。(航空法施行規則第百六十二条の三)

・審査員が審査日を調整してくれるだろう、所属会社等が管理してくれているだろう等の他人任せの意識はありませんか?
 → 個人で飛行されている方にあっては、審査日の調整や操縦等可能期間の管理など、操縦を行う者が自己の責任で行う必要があることを改めて認識いただければと思います。また、所属会社やクラブ等に所属されている方にあっては、所属先においてそれぞれの管理方法はあるかもしれませんが、最終的には操縦を行う者が確認しなければなりません。所属先などが管理している場合にはどのような管理方法になっているかをあらかじめ知っておく等、他人まかせにせず、操縦士みずからが自身の不利益を避けるためにも、厳格な期限管理を行ってください。

 特定操縦技能審査の操縦等可能期間のみならず、各資格等の有効期限について、飛行直前にあわてて気づくようなことのないようにするためには日頃からの注意が肝心です。期限管理の方法について、今一度考えてみてください。

〇関係団体等あて通知:小型航空機等の運航に係る法令遵守及び安全優先の意識の徹底について(令和元年6月18日付け国空航第420号)
 
特定操縦技能審査関係法令・規則・通達など

<本件に関する問い合わせ先>
国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
小型機安全対策係、技能審査係
TEL:03-5253-8111(内線:50135または50136)
03-5253-8737(直通)
Email :hqt-kogataki@mlit.go.jp

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