航空局通達等

【航空局】機長飛行時間として算入可能な飛行時間について(航空法施行規則別表第二の運用)

航空局より周知依頼を受けましたのでお知らせいたします。

通達「航空法施行規則別表第二の運用について」において別に定めるとしている
機長飛行時間として算入可能な飛行時間については、航空局のホームページに掲載
している文書(下記URLの「12.」のリンク参照)において定めているところですが、
今般の英国の欧州連合離脱に伴い、EASAのSPIC(Student pilot-in-command)に
加えて、UK CAAのSPICについても、我が国で機長飛行時間として算入可能なものと
して明確化することとしました。

(航空局ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000047.html
 
<本件に関する問い合わせ先>
連絡先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
TEL:03-5253-8111(内線50303)

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