航空局通達等

【航空局】〔補足〕特定操縦技能審査実施要領等の改正について(航空運送事業者に所属の場合の署名の合理化)

概要:
航空局 運航安全課より、特定操縦技能審査実施要領等を改正した際の詳細について、問い合わせを受けた内容および回答について連絡いただきましたので、通知いたします。〔関連情報:2021.04.02および2021.05.06

【質問①】
印字する内容は「運航規程に基づく技能審査に合格し運航規程に基づく業務を行う限りにおいては本様式への記載は必須ではない。」となっているが、運航規程に基づく技能審査に合格し使用事業として運航する場合は署名省略可能か。
→(回答)
航空運送事業者が運航規程に基づく技能審査に合格した場合に特定操縦技能審査も合格し、航空運送事業者として運航する場合には署名省略が可能となります。

【質問②】
署名省略となる旨が印字された技能証明書でないと署名省略とならないか。
→(回答)
HPに記載を省略をする場合の詳細はこちらですと案内しているとおり、印字された特定操縦技能審査技能証明書において署名省略が可能となります。

<本件に関する問い合わせ先>
連絡先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
技能審査係・小型機安全対策係
Email :hqt-kogataki@mlit.go.jp

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