FAQ(航空身体検査)

気分(感情)障害またはその既往歴について

【質問】
私は一年半前抑うつ状態と診断されました。
休職し体を休めたため(薬の服用期間2ヶ月)、半年後には社会復帰しました。
現在は、日常生活に支障はなく、仕事も問題なく出来ております。
以前、専門の機関に大臣の判定は必要か問い合わせたところ、実際に働くわけではないので必要ないと言われました。
受験の際も精神に問題があったことがあると申告しなくてはいけないと思うのですが、既往歴があるだけで、不適合に
なりますか?
不適合になった場合、もう適合になる可能性はないのでしょうか?

【回答】
ご質問者は1年半前に”抑うつ状態”であると診断されたということですが、これは航空身体検査マニュアルの8-1 2. 2-2 「気分(感情)障害またはその既往歴のあるもの」に該当するために、航空身体検査上は不適合(不合格)となります。

①受験の際、既往歴があるだけで、不適合になりますか?
ご質問者が私立大の操縦士コースを受験する際は、その時点で航空身体検査証明を取得するわけではありませんので、不適合という判定は出ません。
しかしながら入学後に飛行訓練が始まる前には 第2種航空身体検査基準と同等の操縦練習許可を取得する必要があります。
この私大を受験する際に第1種航空身体検査と同等の条件が求められている理由は、入学後の身体状況の変化を考慮しているものと思われます。
従いまして受験に際しては“不適合”にはなりませんが、何らかの理由で”不合格”になる可能性はあるということになります。

②不適合になった場合、もう適合になる可能性はないのでしょうか?
操縦士練習許可を申請する際に不適合と判定された場合は、航空身体検査証明指定医により「身体所見及び精神所見が回復した」と判断されれば、国土交通大臣に申請することにより合格と判定される可能性もあります。
いずれにしましても不安な場合は、一度指定医に相談されると良いかもしれません。

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