FAQ(航空身体検査)

斜視に関する航空身体検査基準について

【質問】
航空身体検査一種について質問があります。
私は生まれつき斜視でしたので、3歳と18歳の時に斜視の手術をし、現在は問題がないということで、経過観察をしております。
そこでなのですが、斜視の場合は航空身体検査の不適合状態であることは明確だと思うのですが、斜視の手術をした場合でも、
航空身体検査には通過しないでしょうか。
私の場合、先天的な斜視ですので、特に深視力検査に不安があります。
お手数ですがよろしくお願いします!

【回答】
斜視に関する航空身体検査基準は以下のようになっています。

航空身体検査マニュアルの10-4 両眼視機能の項目には、「斜視は不適合状態であり、第1種航空身体検査においては、
不同視を呈するもの又は輻輳・開散運動に異常があるもの」となっています。
(なお不同視とは左右の眼の屈折度に2ジオプトリー以上の差があるもので、その場合は深視力検査を実施する旨が規定されています)

ご質問者は生まれつき斜視であるものの、2回の手術により現在は問題ない状況のようです。

たとえ斜視の既往歴があろうとも、現在の状態が問題なければ、航空身体検査は合格になりますのでご安心ください。
具体的には、大型弱視鏡による検査で両眼視機能に問題がないことが証明されれば、航空身体検査指定医により適合(合格)になります。
なお大型弱視鏡は普通の医療機関には設置されていませんので、どこか設置されている医療機関で検査を実施し、問題ないことを航空身体検査指定医が確認することができれば、適合とすることができます。
もし大型弱視鏡による両眼視機能に問題があった場合でも、航空身体検査マニュアルに定められた検査を実施し、大臣判定を申請すると合格になる可能性があります。

いずれにしましても一度航空身体検査指定医を受診して、相談されることをお勧めします。

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