NEW 航空局通達等

【航空局】超軽量動力機等に関する航空法第 28 条第3項の許可の手続き等の一部改正について

今般、以下の通達を一部改正いたしましたのでお知らせします。

・航空法第28 条第3項の規定に基づく業務範囲外行為の許可について
・超軽量動力機等に関する航空法第28 条第3項の許可の手続き等について
・ホームビルト機の航空法第28 条第3 項の飛行許可について
・No.1-005 試験飛行等の許可について
・No.1-006 研究開発用航空機等の試験飛行等の許可について

なお、本通達の本文は、航空安全情報管理・提供システム又は国土交通省航空安全情報ポータル 通達類でも閲覧可能ですので、併せてご参照ください。
https://www.asims.mlit.go.jp/
https://safetyp.cab.mlit.go.jp/circular_info_top/

《 出所 》
 国空安政第 2310 号 令和4年 12 月 26 日

《 添付 》
航空法第28条第3項の規定に基づく業務範囲外行為の許可について
超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等について
ホームビルド機の法第28条第3項の飛行許可について
整理番号 No.1-005 サーキュラー 「試験試験飛行等の許可について」
整理番号 No.1-006 サーキュラー 「研究開発用航空機等の試験飛行等の許可について」

《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 航空局 安全部 安全政策課 
TEL:03-5253-8111(内線50245)

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