FAQ(航空身体検査)

癌の項目において子宮頸がんの規程をご教示頂きたいです。(術後など)

【質問】
癌の項目において子宮頸がんの規程をご教示頂きたいです。(術後など)

【回答】
1)航空身体検査マニュアル上の記載事項は以下の様になっています。
悪性腫瘍、悪性腫瘍の疑い、悪性腫瘍の既往歴、ホルモン産生腫瘍(良性も含む)、航空業務に支障を来す良性腫瘍は不適合。
良性の卵巣嚢腫、子宮筋腫は産婦人科医による捻転のリスク、貧血、症状の評価、手術適応を確認し適合とする。
生殖器官の手術後1ヶ月以内のものは不適合。
⇒不適合状態後の適合判定は、指定医が婦人科主治医の情報提供をもとに行います。診断名、治療方法等によっては大臣判定が必要な場合もあります。

2)上記に関わる件で質問が多い事項
Q1.子宮頸がん・体癌のがん検診後
→バイオプシーの場合、その合併症の有無を確認。原則24時間。侵襲ない検査なら経過観察不要と考える。
Q2.子宮頸部円錐切除術後(コールド内不法・超音波メス・LEEP法・レーザー切除)
→生殖器官の手術後1ヶ月以内のものは不適合。
病理検査結果及び主治医意見を確認し、不適合疾患が
なければ指定医で適合。
以下に詳細をお知らせします。
 
1-3 腫 瘍
1.身体検査基準

悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。

2.不適合状態
2-1 悪性腫瘍又はその疑いがあるもの
2-2 悪性腫瘍の既往歴があるもの
2-3 悪性腫瘍に関わる治療中のもの
2-4 航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍

3.検査方法及び検査上の注意
悪性腫瘍の既往歴又は疑いがあるものは、画像検査、腫瘍マーカー等により十分に検討を行うこと。

となっております。子宮癌に関して特別なものはございません。
子宮がんの診断がついた場合は、手術・放射線療法・化学療法などを行った後に、寛解状態となったことを確認し、半年から1年の経過観察後に大臣判定になります。その場合は以下のことに留意して大臣判定を受けてください。

不適合状態の者のうち、治療中又は治療後で経過良好であり、当該臓器の機能及び運動機能が航空業務に支障を来すおそれがないと考えられる者が、国土交通大臣の判定を受けようとする場合は、臨床経過、治療内容の詳細(手術を行った場合は、手術記録、癌取扱規約、TNM分類等による病理診断結果、手術後の諸検査結果を含む。)及び再発・転移の徴候を否定する十分な経過観察の所見等(腫瘍マーカー、画像検査等)を付して申請すること。
ただし、子宮頚癌の場合、前癌状態で円錐切除を行う場合があります。

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