航空局 安全部 安全政策課より、「操縦士実地試験実施細則」等の一部改正及び「技能証明書における備考欄の記載について」の新規制定をするため、3月23日~4月22日の間で意見公募(パブリックコメント)を実施している旨連絡がありましたので、周知いたします。
改正概要の詳細については、下記URLよりご確認ください。
【パブリックコメントURL】
「操縦士実地試験実施細則」等の一部改正及び「技能証明書における備考欄の記載について」の新規制定案について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155261216&Mode=0
【改正概要】
我が国では2012 年に准定期運送用操縦士(以下「MPL」という。)が法制化された。
2014年には国内エアラインでその訓練を開始し、2017 年には副操縦士として各社で業務を開始している。
また、最近では国内エアラインにてこれらのMPL 保有者の定期運送用操縦士(以下「ATPL」という。)技能証明の取得が開始されている。
当該ATPL 取得者が今後エアライン内において一人機の教官等に任用される可能性もあることから一人機を操縦するために必要な単発又は多発の等級を付与できるよう「操縦士実地試験実施細則」及び関連する通達を一部改正する。
また、型式限定を有する者であって、等級限定を有しない者について、操縦することができる航空機に関する条件等を技能証明書の備考欄に明記するため「技能証明書における備考欄の記載について」を新規制定する。
【意見公募対象】
(1)「操縦士実地試験実施細則 自家用操縦士(1 人で操縦できる飛行機)」
(2)「操縦士実地試験実施細則 事業用操縦士(1 人で操縦できる飛行機)」
(3)「操縦士実地試験実施細則 型式限定変更」
(4)「国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務等の技能に係る資格証書を有する者に対する取扱い」
(5)「技能証明書における備考欄の記載について」
【公布・施行】(予定)
公布:令和8年4月下旬
施行:令和8年5月1日
【本件に関する問い合わせ】
本件についてご不明点等ございましたら下記までご連絡ください。
連絡先:安全政策課航空従事者試験官
03-5253-8111(内線50350)