航空局通達等

【航空局】特別管制空域を有視界飛行にて飛行する際の注意点について(小型機運航者の皆様向け)

概要:
航空局より、小型機運航者の皆様向け (第39号:令和2年11月) に情報配信がされましたので、お知らせします。

有視界飛行方式(VFR)にて飛行する航空機(VFR機)が特別管制空域を飛行するためには、計器飛行方式にて飛行
する航空機との安全を確保するため、航空法第94条の2ただし書きの許可が必要となります。
首都圏空港機能強化の一環として羽田空港の飛行経路を見直し、南風時における新たな飛行経路の運用開始に伴い、
「航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示」にて
「東京第二特別管制区」が指定されました。
東京第二特別管制区における航空法第94条の2の規制は、毎日15:00~19:00の間 に適用されます。
当該空域をVFRにより飛行する必要がある場合には、当該空域の入域前に必ず管制機関と通信設定し、通過の許可を
得た上で飛行をお願いします。
なお、昨今、飛行高度を誤認し管制機関に通信設定せず飛行するVFR機が確認されておりますので当該空域周辺を飛
行される際は、東京TCA 124.75MHzに通信設定し飛行して頂けますようお願いいたします。

東京第二特別管制区に関する情報は以下のとおりです。
 ○ AIP RJTT AD2.17 ATS AIRSPACE
 ○ 航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示
  (令和二年三月一九日国土交通省告示第三百八十九号)
 ○ 航空交通管制業務に関する告示(令和二年三月十九日国土交通省告示第三百九十号)
 
<本件に関する問い合わせ先>
連絡先: 国土交通省 航空局 安全部運航安全課
MAIL:hqt-kogataki@mlit.go.jp
TEL:03-5253-8111
小型機安全対策係(内線50135)
技能審査係(内線50136)

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