昨年(2024年)9月末、『航行不能航空機の撤去に関する空港運用ガイダンス(日本語版)』が制定されました。
(参考 : https://www.japa.or.jp/9923)
当該ガイダンスは、各空港において航行不能航空機が発生し滑走路閉鎖等空港運用に影響を生じた際、影響を確認して暫定滑走路運用が可能な場合は空港運用を継続するとともに、並行して当該機を早期に撤去又は移動させることにより空港運用への影響を最小限に留めることを目的として作成されたものであり、空港管理者又は空港運営権者が空港運用業務指針に基づき措置すべき航行不能航空機の撤去に係る事前準備、調整並びに事案発生時の手順等を明確にし、補足するものとなります。
今般、航空局 安全部 空港安全室より、当該ガイダンスが改正されたとの通知がありましたので、その旨お知らせいたします。
【主な改正点】
○「撤去作業責任者」を「撤去責任者」に訂正
○『運輸安全委員会、警察との調整』の項に《撮影のポイント》を挿入
○ 運航者撤去作業計画作成に際し、空港管理者があらかじめ把握している情報を提供すること等をより明確化
○【各空港の事例紹介】で紹介している一部の「航行不能航空機撤去報告書」は航空局が紹介用として作成したものであることをより明確化等
※主な改正点を紹介するのみであり、新旧対照表の送付はありません。
【英語版(仮訳)】
○同ガイダンスの”英語版”が発行されました。
【当該事務連絡受領後、発信元組織に確認し得られた追加情報】※2025年7月23日時点
・いくつかの空港で、運航者撤去作業計画や同意書の様式作成や航行不能航空機の撤去関連への対応を進められている。
・AICは9月発行となる見込み (航空情報センターと調整中)
【送付ファイル】※下段リンクからダウンロード願います。
①20250718_【事務連絡】「航行不能航空機の撤去に関する空港運用ガイダンス」の改正について
②航行不能航空機の撤去に関する空港運用ガイダンス(令和6年9月30日制定、令和7年7月18日改正)
③航行不能航空機の撤去に関する空港運用ガイダンス(令和6年9月30日制定、令和7年7月18日改正):運航者撤去作業計画及び同意書抜粋
④航行不能航空機の撤去に関する空港運用ガイダンス(令和7年7月18日改正版抜粋:英語仮訳)
⑤航行不能航空機の撤去に関する空港運用ガイダンス(令和7年7月18日改正版抜粋:英語仮訳):運航者撤去作業計画及び同意書抜粋
《 出所 》
令和7年7月18日付 航空局 安全部 航空安全推進室 事務連絡
《当件に関する連絡先》
国土交通省 航空局 安全部 空港安全室
TEL:03-5253-8111(内線49556)