航空局通達等

【航空局】外国元首・祝賀使節等の来日に伴う飛行制限区域の設定

今般、多数の外国元首・祝賀使節等が、即位礼正殿の儀等挙行に際して来日することに伴い、航空法第80条に基づき、10月21日午前0時から10月25日午前0時までの間、皇居を中心とする半径25海里(約46km)の円内において、飛行制限区域が設定される事にあたり、航空局より周知依頼を受理しましたので、以下、ご確認ください。

外国元首・使節等の来日に伴う飛行制限区域等の設定

国土交通省ホームページ掲載内容

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