航空局通達等

【航空局】加齢付加検査対象拡大(新型コロナウイルス感染症対策として航空身体検査証明の弾力的な運用関連)

概要;4月16日に通知した「航空身体検査証明の弾力的な運用について (事務連絡)」関連情報。
   令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間に、満60歳又は満65歳の誕生日を迎えるものについては、
   当該誕生日から3か月後の日までに付加検査を実施すればよいという内容。

本件に関する問い合わせ先:
   連絡先:航空局 安全部 運航安全課
   電話:03-5253-8738(直通)     

添付ファイル:【国空航第154号】新型コロナウイルス感染拡大状況下での「航空運送事業に使用される航空機に60歳以上の航空機乗組員を乗務させる場合の基準」に基づく付加検査の取扱いについて

ページの先頭へ