航空局通達等

【航空局】航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて

航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについては、令和3年2月15日付け国空航第3205号により、「航空機乗組員の使用する医薬品の取扱いに関する指針」(平成17年3月30日制定 国空乗第491号)に関する臨時的取扱いを定め、運用が行われたところですが、航空局に対して提出された新型コロナワクチン接種後の副反応に関する報告の内容をふまえ、今後は別添のとおり取扱う旨通知がありましたのでお知らせ致します。

(内容)
・指針2.の「認可・発売から1年を経過していない新しい薬に関しては、航空業務に係る安全性等の確認が不十分であり、使用しないこと」については、新型コロナワクチンに対して適用しないものとする。なお、この場合においても、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種を受けることが望まれる。(変更なし)

・指針3.B「予防接種」の項目中、新型コロナワクチン接種については「24時間」を「48時間」に読み替えるものとする。(変更なし)
指定航空身体検査医又は乗員健康管理医は、新型コロナワクチン接種によりアナフィラキシーなどの重大な副反応が確認された場合は、その内容について、速やかに乗員政策室(医学担当)に報告する。

・令和3年2月15日付け国空航第3205号については廃止する。

〈本件に関する問い合わせ先〉
連絡先:国土交通省航空局安全部運航安全課乗員政策室
TEL:03-5253-8111(代表)

〈添付ファイル)
航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて(令和3年11月15日施行)

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