FAQ(航空身体検査)

吃音の検査基準について

【質問】
11-7の項目に発声障害又は構音障害により「音声に異常を来し、音声によるコミュニケーションの困難な場合は不適合とする。」とあるのですが、この点につきましての検査方法及び検査基準等について教えていただきたいです。
例えば、吃音の症状が軽度であり日常のコミュニケーションには支障のない場合は、適合とされうる場合もあるのでしょうか。

【回答】
航空身体検査マニュアルにて(1) 軟口蓋麻痺(2) 咽頭外傷で後遺症のあるもの(3) 喉頭狭窄(4) 声帯麻痺(5) 腫瘍又はその既往歴若しくは疑いのあるものでも、重度の構音障害がなく、音声コミュニケーションが可能であり、航空業務に支障を来すおそれのないものは、適合とする。とされておりますので、指定医の診察により、吃音の程度を確認し航空業務に支障を来さないと判断した場合は指定医にて適合と判断されますが、程度によっては国土交通大臣の判定(審査会)が必要となることがあります。

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