航空局通達等

【航空局】「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について」の制定について

昨年の定期航空会社における飲酒にかかわる不適切事案の発生を受け、国土交通省において「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」が設置され検討がなされてきましたが、昨年年末に操縦士の飲酒に関する数値基準の設定や乗務前後におけるアルコール検査の義務化等について「中間取りまとめ」が行われ、その取りまとめを踏まえ、今般、航空法第70条関係として、数値基準が航空局長通達として発信されました。

会員の皆様は日頃から健康に留意し、航空法第70条を遵守し操縦に当たられていることと思います。通達の中にも記されていますが、アルコールの影響がある状態での運航を行わないことは操縦士として当然のことです。
今回具体的な呼気濃度が設定されましたが、基準値未満であっても影響がある場合は飛行を行わないようにお願いするとともに引き続き安全な飛行の実現にご努力頂けますようお願い致します。

(平成31年1月31日)

「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法第70条関係)」の制定について

航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法第70条関係)

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