航空局通達等

【航空局】航空機からの機内持込み品の落下防止について

兵庫県の発表によれば、令和3年10月14日、大阪府大阪市西成区上空を飛行中の回転翼航空機からスマートフォンが落下する事案が発生しました。
当該機の運航者によれば、機体キャビン内で使用中のスマートフォンが、換気のため開放していた窓からの風にあおられ機外に落下したとのことです。

航空機からの落下物防止については、令和元年6月にも小型飛行機からカメラレンズが落下する事案が発生したことを踏まえ、航空局より「落下物防止対策等の確実な実施の徹底」が指示されているところです。

今般、航空局安全部より、改めて運航者に対し、運航中の航空機からの機内持込み品や航空機部品等の落下が及ぼす危険性を周知するとともに、航空機からの落下物防止対策等の確実な実施の徹底を行うよう連絡を受けました。
運航者、操縦士各位におかれましては、別添をご確認のうえ、
・機体持込み品の落下防止
・航空機からの落下物防止対策
・航空機からの落下物事案発生時の報告
の励行をお願いいたします。

また、安全講習会を含めたあらゆる機会を通じて継続的に注意喚起するようお願いいたします。

【別添】
航空機からの機内持ち込み品や航空機部品等の落下防止について(国空航第579号、国空機第371号、R1.6.28)

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